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HOME > ブログ > 「介護保険サービス」による「住宅改修費の支給」について~「受領委任払制度」

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介護保険サービスによる住宅改修費の支給は、住宅改修等の工事が完了した後、利用者が10割(全額)自己負担をして工事費用を施工会社等にお支払いいただき、後日、市の介護・高齢福祉課に支給の申請を行うことにより9割の給付を受けるという方式の「償還払い」を原則となっておりますが、

平成21年10月より、「受領委任払制度」が導入されております。

この「受領委任払制度」とは、住宅改修費等の利用者のお支払を、初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度となっており、工事費等の残りの9割分については、利用者の委任に基づき、秋田市から「受領委任払制度取扱事業者」に直接支払われるという制度になっております。
足利建築におきましても、利用者の方々が「受領委任払制度」にて住宅改修工事を行えるよう、「受領委任払制度取扱事業者」としての登録を秋田市へ登録済みとなっております。

なお、「償還払い」については、従来どおりご利用いただけます。

 

介護保険による住宅改修費の支給対象項目

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または、通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

上記の住宅改修を行い支給を受けるには、事前に秋田市の「介護・高齢福祉課」に申請が必要になりますが、足利建築の担当者(福祉住環境コーディネーター)により事前の施工現場でのお問い合わせや施工、申請手続きにおきましても一括して行うことができます。

皆様のお問い合わせをお待ち致しております。

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