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HOME > ブログ > 「介護保険サービス」による「住宅改修費の支給」について~「償還払い」

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介護保険サービスのひとつであります、「償還払いによるサービス」をご紹介いたします。

介護保険サービスの種類の中には、「在宅サービス」及び「介護予防サービス」という項目があるのですが、

「在宅サービス」「介護予防サービス」の各項目一覧の中には、「福祉用具の貸与・購入」や「住宅の改修」という項目がありまして、そのなかのひとつに「住宅改修費の支給」サービスがあります。

「支給対象種目に該当する住宅改修」を行ったとき、改修後に償還払いにより「20万円を限度(1割自己負担)に支給される」という制度です(下記の住宅改修費の支給対象項目を参照)。

※償還払いとは、10割(全額)自己負担をし、後日、市の介護・高齢福祉課に申請して9割の給付を受ける方式です。

介護保険による住宅改修費の支給対象項目

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または、通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

上記の住宅改修を行い支給を受けるには、事前に秋田市の「介護・高齢福祉課」に申請が必要になりますが、足利建築の担当者(福祉住環境コーディネーター)により事前の施工現場でのお問い合わせや施工、申請手続きにおきましても一括して行うことができます。

皆様のお問い合わせをお待ち致しております。

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