介護保険サービスによる住宅改修費の支給は、住宅改修等の工事が完了した後、利用者が10割(全額)自己負担をして工事費用を施工会社等にお支払いいただき、後日、市の介護・高齢福祉課に支給の申請を行うことにより9割の給付を受けるという方式の「償還払い」を原則となっておりますが、
平成21年10月より、「受領委任払制度」が導入されております。
この「受領委任払制度」とは、住宅改修費等の利用者のお支払を、初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度となっており、工事費等の残りの9割分については、利用者の委任に基づき、秋田市から「受領委任払制度取扱事業者」に直接...